• 城東労務管理事務所

マイナンバー制度が始まります。

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
(マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。)

通知は、市区町村から世帯全員分をまとめ簡易書留で、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切に管理してください。

尚、法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。
この法人番号は、登記上の本社住所に届きますのでご注意下さい。