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有期雇用5年ルールの特別措置(H27.4.1~施行)

 

平成25年4月1日の労働契約法の改正により、「同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる」(第18条)と規定され、使用者はこの申込を拒否することができないものとされましたが、

(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者

(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール※1」に特例を設ける「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、平成27年4月1日施行されます。

概要は、下記の通りです。

1.特例の対象となる労働者
(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※2。
(2)定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。

2.特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なもので あることが必要。

3.特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間

※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます(労働契約法第18条)。
※2 特例の対象となる有期雇用労働者や、雇用管理の実施に関する基本的な指針の具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定です。現時点で詳細は出されていません。認定のご希望があれば城東労務管理事務所迄ご連絡下さい。

 

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