• 城東労務管理事務所

今後の労働時間法制の在り方について(労政審)

厚生労働省 労働政策審議会(労働条件分科会)は、「今後の労働時間法制の在り方」について検討しています。

検討されている主な内容をご紹介します。(※法案前の段階であり、決定ではありません。)

【1】働き過ぎ防止のための法制度の整備等

(1)長時間労働抑制策

①長時間労働抑制策として、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用見直し。(現、大企業のみに適用されている「月60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上」とするもの。)

②健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化

③ 所定外労働の削減に向けた労使の自主的取組の促進

(2)健康に配慮した休日の確保

(3)労働時間の客観的な把握

(4)年次有給休暇の取得促進

(5)労使の自主的取組の促進

 

【2】フレックスタイム制の見直し

・清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長。

・但し、清算期間内の1か月ごとに1週平均(又は1月)ある時間を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。

・清算期間が1か月を超え3か月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとする。

・完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにする。

・なお、フレックスタイム制における「決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み」については、年次有給休暇の趣旨に照らして慎重に考えるべき等の意見が労使双方から示されたことを踏まえ、引き続き慎重に検討。

 

【3】裁量労働制の見直し

(1) 企画業務型裁量労働制の新たな枠組

(2)手続の簡素化

(3)裁量労働制の本旨の徹底

 

【4】特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)の創設

時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した新たな労働時間制度の選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)を設ける。

・対象業務は、具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの
業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定する。

・対象労働者は、使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者で、年収1075 万円を基準とし、法案成立後、改めて審議会で検討の、省令で規定する。

・本制度の適用労働者については、割増賃金支払の基礎としての労働時間を把握する必要はないが、その健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間(省令で定めるところにより「事業場内に所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合計)を把握した上で、これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じることとする。

・労働者に24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとすること。なお、この「一定の時間」については、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定する。

・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104 日以上の休日を与えること。

・制度の導入に際しての要件として、法律上、対象労働者の範囲に属する労働者ごとに、職務記述書等に署名する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得なければならないこととし、これにより、希望しない労働者に制度が適用されないようにする。

 

等々…。

第189通常国会は、2015年1月26日(月)~6月24日(水)までの150日間です。

どのような法案が提出されるのか、また決議について注目したいところです。